日常生活自立支援事業
判断能力に不安のある方が、自立した生活を送れるよう日常生活をサポートする事業です。ご本人と契約を結び社会福祉協議会に登録されている生活支援員が定期的に訪問します。
主な支援内容
- 福祉サービスの利用手続きの支援
- 日常的な金銭管理(公共料金や家賃の支払いなど)
- 通帳や印鑑など重要書類の預かり
対象
契約内容を理解できる程度の判断能力がある方
事業の詳細
本事業の詳細は、北海道社会福祉協議会の北海道地域福祉生活支援センターのウェブサイトをご覧ください。
北海道社会福祉協議会の北海道地域福祉生活支援センター法人後見事業
判断能力が十分でない方の権利や財産を守るため、家庭裁判所から選任された社会福祉協議会が後見人となり支援する事業です。
主な支援内容
- 財産管理(預貯金や不動産の管理など)
- 契約行為の代理や取消し
- 福祉サービス利用契約の支援
- 身上監護
対象
判断能力が著しく不十分な方
2つの制度の違い
| 日常生活自立支援事業 | 法人後見事業 | |
|---|---|---|
| 支援方法 | 本人との契約 | 家庭裁判所の審判 |
| 判断能力 | 一部低下 | 著しく低下 |
| 内容 | 日常生活の支援中心 | 法律・財産管理を含む支援、身上監護 |
ご相談について
ご本人やご家族の状況に応じて、適切な制度をご案内します。
まずはお気軽に社会福祉協議会へご相談ください。
- 日常生活自立支援事業は有料サービスです。
- 利用料は1回1時間程度の利用で1200円と生活支援員の交通費実費をいただきます。
- 生活保護を受けている方は、公費で補助されますので無料になります。
- 法人後見事業において、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選任され、仕事を行うと、通常、事務を行うための経費と報酬が発生します。